高額療養費払い戻し制度について(その2)
その1を書いてから入院となってしまったので、ちょっと間隔があいてしまいました😅。
◆食費やベット代等は高額療養費に含まれない
長期入院した時の請求書を見て、「自己負担限度額」よりも微妙に請求額が高いなと思いました。例えば、先ほどの例で言うと、20万円支払えばよいはずなのに、22万の請求という感じで微妙に請求額が高かったのです。後から気づいたのですが、食費やベット代(個室なんかに入った場合)は医療費ではないため、高額療養費の算出時に含めないようです。そのため、このような現象がおきます(2万円は食費等の医療費以外の自己負担金ということになる)。
◆自己負担限度額は医療機関、入院・通院ごとにかかってくる
私は1月の間に同じ病院で入院と通院をした時がありました。入院で既に自己負担限度額に近い額を支払っていて、その後通院となりました。ガン治療の場合は1回の通院治療も結構高額となり、「数回支払えば自己負担限度額に達するな」と思ったのですが、その月の最後まで請求され、「絶対に払い過ぎだろ…😠」と思いました。これも後に気付いたのですが、同じ病院でも入院と通院で別々に自己負担限度額が設定されているようです。先ほどの例で示せば、A病院入院で上限20万円、A病院通院で上限20万円という感じに設定されているようです。さらに病院が違ったりするとB病院通院でも上限20万円という具合になります。従って、私の場合も通院のみで自己負担上限額に達するまでは支払わなければならないということで、決して払い過ぎではなかったということになります。でも、「えー、そうなの…🤔」と思いますよね。
◆「限度額適用認定証」を使用していても還付金がある
「限度額適用認定証を申請したのに、自己負担上限額以上に支払うなんておかしくない?」って思いますよね。先ほどの例を使用すればA病院入院で15万円、A病院通院で15万円かかった場合、結局30万円支払ったことになってしまいます。私も病院の窓口のスタッフに「自己負担上限額以上に支払ってますよね?」と問い合わせてみました。そうしたら、あっさりと「還付金で戻りますよ。」と言われました😑。国保の場合は、支払った月から3ヶ月が過ぎた頃に市役所から還付金支払いの通知がくるはずとのこと。窓口の人いわく、「忘れた頃に還付金の通知が来ますから」だそうです。忘れられては困るぐらいの金額なので、本当に来るのかと心配ではあります…。そうしたら、12月の還付金の通知が、4月の下旬に届きました。本当に忘れた頃に届くようでした😦。
高額療養費払い戻し制度は概念自体は単純ですが、計算はちょっとわかりづらい感じがあります。そもそも「限度額適用認定証」を申請しておけば、自己負担限度額以上支払わなくて済むというシステムのはずなのに、実際はそうもいかないという…。何なんですかね~このシステム😞。疑問に思ったら、病院の支払い窓口や、ソーシャルワーカーさんに聞くのが一番です。多分、説明してもらえると思います。
今日の一枚。庭のシモツケが満開となっていました。いつもより早い気がしてびっくりしました。退院して満開の花が出迎えてくれるとうれしいものです。